HOME >>銀行とは


銀行とは?


銀行 (ぎんこう、Bank) とは、預金の受入、資金の移動(決済)や
貸出(融資)、手形・小切手の発行などを行う金融機関である。



銀行の起源

現在のような形態の銀行が誕生したのは、中世末期のイギリスにお
いてである。

当時、主要な決済手段は金であった。


貨幣経済の興隆に伴い、取引は増大し、多額の金を抱える者も出て
きた。


手元に抱え込むリスクを懸念した金所有者は、ロンドンでも一番頑
丈な金庫を持つとされた金細工商・ゴールドスミスに金を預けるこ
とにした。


このとき、ゴールドスミスは預り証を顧客に渡した。


しばらくして、ゴールドスミスは自分に預けられた金が常に一定量
を下回らないことに気付いた。


それは、支払いに用いられた金を、受け取った業者がすぐに預けに
来ることが原因であった。


また、一部の業者は、キリのいい単位で金を預け、その預り証を取
引に用いるものもいた。


ゴールドスミスは、預けられた金を運用しても、預金支払い不能に
ならないことを知り、貸し出し運用を開始した。


これが、銀行の始まりであり、その過程で生まれた預り証が、現代
紙幣の起源である。


紙幣(預り証)は金の預金通帳であり、価値の裏づけがなされてい
るから価値を持つことが出来た。


そののち、イギリス全土に同業者が現れ、それぞれに預り証を発行
するようになり、多種多様な紙幣が現れた。


しかし、それぞれの紙幣が業者の信用力に依存することになったた
め、やがて預り証を発行する権限を持つ銀行が統合され、中央銀行
となった。


それ以外の銀行は、預り証を預かる商業銀行として、発展すること
になる。


また、預かった金を貸し出したゴールドスミスだが、その貸し出し
た金も再び預け入れられ、再度貸し出しに回ることになった。


このプロセスの中で預り証が大量発行され、貨幣経済成長の原動力
となった。


このように、預り証を保証する金よりも、預り証の量が多くなるこ
とを信用創造と呼び、現代の銀行においても重要な機能である。


増加した貨幣(預り証)の価値を保証しているのは、借手の返済力
である。


このため、借手の経営が危機に陥ると貨幣も信用を喪失した(金融
危機)。そのため、19世紀から今日まで、金融危機に端を発する恐
慌が頻発している。


日本では江戸時代に「両替商」と言う、銀行に近い商売があった。


明治維新後に第一国立銀行(旧第一勧業銀行を経て、現在のみずほ
銀行)が初の商業銀行として登場した。



業務の範囲

銀行は次の業務を営む。

・預金(普通預金・定期預金等)又は定期積金等の受入れ

・資金の貸付け又は手形の割引

・内国為替取引(送金・振込等)

・外国為替取引

・債務の保証又は手形の引受け

・有価証券の売買、有価証券店頭デリバティブ取引、有価証券指数
 等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引

・有価証券の貸付け

・国債、地方債若しくは政府保証債の引受け又は当該引受けに係る
 国債等の募集の取扱い

・金銭債権の取得又は譲渡

・特定目的会社が発行する特定社債等の引受け又は当該引受けに係
 る特定社債等の募集の取扱い

・短期社債等の取得又は譲渡

・有価証券の私募の取扱い

・地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託

・銀行その他金融業を行う者の業務の代理

・国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の
 取扱い

・有価証券、貴金属その他の物品の保護預り(貸出金庫)

・両替

・取引所金融先物取引等

・金融先物取引の受託等

・金融等デリバティブ取引(金利、通貨の価格、商品の価格その他
 の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来
 の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出
 される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引)

・金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理

・有価証券店頭デリバティブ取引

・有価証券店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理



銀行の区分

日本においては、慣習的に次の様に区分される。


一般に「銀行」という場合、銀行法に基づく銀行(いわゆる普通銀
行)を指す。


銀行法第6条により、(銀行法に定める)銀行でないものは、「銀
行」を名称につけることが禁止されているからである。


ただし、長期信用銀行は銀行法ではなく長期信用銀行法に基づいて
おり、「銀行」を名称につけることとされている。


また、中央銀行や政府系金融機関も、銀行法ではなく個別の法律に
より、その設立が規定されている(日本銀行法など)。

・中央銀行 - 日本銀行

・市中銀行

 1.普通銀行

  a.全国的な銀行
    メガバンク - みずほ・みずほコーポレート(みずほフィ
           ナンシャルグループ)、三菱東京UFJ(三
           菱UFJフィナンシャル・グループ)、三井
           住友(三井住友フィナンシャルグループ)
    その他   - りそな(りそなグループ)、新生

  b.地域銀行
    地方銀行   - 全国地方銀行協会加盟64行(七十七、横
            浜、北陸など)
    第二地方銀行 - 第二地方銀行協会加盟48行(1989年2月
            1日以降に相互銀行から普通銀行に転換
            した46行、信用金庫から転換した八千代、
            及び東京スター)
    都市銀行   - 埼玉りそな

c.新たな形態の銀行
    インターネット専業 - ジャパンネット、イーバンク及び
               ソニー
    ATM網の全国展開   - セブン(旧アイワイバンク)
    中小企業への融資  - 日本振興、新銀行東京

 2.信託銀行
   個人向け信託業務を行う信託銀行(かっての「専業信託」)
    三菱UFJ信託、住友信託、みずほ信託、中央三井信託
    外国銀行系信託銀行 - 日興シティ信託、モルガン信託、
    クレディ・スイス信託など

   金融機関または一般企業の子会社である信託銀行
    野村信託、りそな信託、オリックス信託など
 
   マスタートラスト、資産管理に特化した信託銀行
    日本マスタートラスト信託、資産管理サービス信託銀行、
    日本トラスティ・サービス信託

 3.長期信用銀行 - あおぞら

 4.外国銀行 - シティバンク 、SC第一ほか


・承継銀行 - 第二日本承継


・特殊銀行(政府系金融機関) - 国際協力、日本政策投資


・その他 - 整理回収機構


・かつて存在した形態の銀行

 国立銀行 → 明治時代初期に国立銀行条例に基づき設置、経営は
       民間で行われていたが政府に代わって紙幣発行など
       の公的業務も行う。日本銀行設立後、普通銀行に転
       換

 貯蓄銀行 → 普通銀行に転換

 相互銀行 → 普通銀行に転換(早期に転換し、都市銀行(日本相
       互→太陽)又は地方銀行(西日本相互→西日本、弘
       前相互→青和と合併しみちのく)となった一部を除
       き第二地方銀行協会を構成)

 外国為替専門銀行 - 東京(現三菱東京UFJ。外国為替銀行法に基
           づく唯一の銀行として営業していたが、三
           菱銀行との合併に伴い消滅)



銀行と協同組織金融機関

日本では、法律に基づかない預金の受入れは出資法第2条で禁止さ
れているが、銀行以外に信用金庫・信用協同組合・農業協同組合・
漁業協同組合・労働金庫など、特別法により預貯金の受入れを業と
する金融機関(協同組織金融機関)が存在する。


商業銀行も営利会社といえど、金融の高い公共性を担う存在として
銀行法はじめ様々な法令の規制下におかれるが、協同組織金融機関
は特に金融事業の便益を、様々な層の国民があまねく享受するため
の事業形態として発生、発達してきた。


協同組織金融機関は、一般に利用者(組合員・会員)自身の出資に
拠って存立し、営利でない組合員奉仕の運営原則の下、業務の対象
が業容や地域、属性により制限される代わりに有利な税制、商品性
を認められる。


特に出資については、株式と異なり組合員・会員(総代)の議決権
は、出資額にかかわらず一個である。


会社と違い、資本の掌握による会社経営の支配は、協同組織金融機
関については不可能である。


協同組織金融機関の業容が拡大するなか、取引先中小企業の業容も
また大企業へと進展する事例も多く、1991年に東京都の旧・八千代
信用金庫が転換した八千代銀行は、このような出資・預金・貸付に
関する制限は業務(取引継続)の制約となるととらえ、銀行への改
組を図った。


一方、拠点都市に立地が集中する市中銀行に比べ、協同組織金融機
関は顧客層のほか地域性においても民間金融機関のネットワークの
より広い一翼を担っており、銀行の提供する内国為替サービスの重
要なパートナーともいえる。


銀行が小規模な(または親密先の)協同組織金融機関の手形交換、
外国為替業務などを受託することも多い。



日本の銀行の問題点

長年不動産や保証人を担保に融資をするビジネススタイルをとって
いたため、外資系銀行に比べて審査能力が欠けるといわれる。


目先の利益を追求するため、意味合いの異なる金融商品を矢継ぎ早
に客や取引先に半ば強引に、または損失リスクを告げずに売りつけ
て不利益を被らせることが多々ある。


都市銀行などが消費者金融(サラ金)業者をグループ傘下にしてい
るのは社会正義に反するとの声がある。


阪神・淡路大震災と耐震偽装問題で改めて明らかになったが、アメ
リカでは法律で住居が不動産担保としての価値が無くなればローン
が無効になるが、日本ではそのような法整備が成されていない。そ
のため、法が無いのを理由に建物が無くても残りのローンを払わせ
ようとする銀行の姿勢に対し非難の声が上がっている。